改正された内容の中でも介護職員が知っておきたいこと

介護業界をサポートする介護保険法

介護職員が知っておきたいポイント!

「現在の介護」には何が求められているか

自立支援と予防に向けた取り組み

2018年の介護保険法の改正は、高齢者の自立支援と要介護度の重度化を予防するための取り組みが強化されています。要介護度が上がることによって、介護保険の負担額が大きくなるので、介護保険制度の財政の圧迫につながります。このことから、限られた財源の中で介護保険制度を成立させるためにも、介護予防の観点が重要です。
介護職員が押さえて欲しい部分は、要介護度の重度化を予防することで自治体にインセンティブが付与される点です。この変更点から自治体はインセンティブを受け取るために、要介護の認定を厳しく行ってしまうことが懸念されます。介護サービス利用者とご家族への精神的ケアが一層大切になるかもしれません。また、仕事内容もリハビリなどの介護予防に重きを置くことになるため、リハビリの専門職との連携がより一層求められることになります。

介護医療院の創設

2018年の改正により、新たな介護保険施設として介護医療院が創設されます。介護医療院は今後増加が見込まれており、慢性期の医療と介護のニーズに対応する施設となります。生活施設としての機能以外に、看取りケアやターミナルケアなどの機能を有し、日常的な医学管理を必要とする要介護度の高い人を受け入れることができます。
介護医療院の特徴となるのが、病院や診療所から介護医療院として転換することが可能である点です。そのため介護職員がチェックしておくべきポイントとなるのは、勤め先が病院の介護職員は職場が介護医療院となる可能性に留意しておくことです。

所得に応じた負担割合の変化

改正前の介護保険では、一定の所得以上の人は2割負担で介護サービスを受けることができました。2018年の改正後は、年金収入等が340万円以上であれば負担割合が3割になります。夫婦世帯のケースでは463万円が負担割合が上がるボーダーとなります。
介護職員の中でも、利用者の情報を入力する業務に携わる仕事をしているのであれば、事務処理が変わることを覚えておかなければなりません。事務処理で間違いが起こらないようにするためにも、変更されている点を把握した上で業務にあたる必要があります。

共生型サービスの位置付け

今までは、障害者は障害福祉サービス事業所などからサービスを受けていました。65歳以上になれば、障害者も介護保険事業所からサービスを受けるように切り替わります。2018年の改正より、この2つのサービスが分けられていることを見直し、高齢者も障害者も利用できる、共生型サービスが新たに位置付けられました。
今までは65歳以上になれば、障害福祉サービス事業所の利用者は施設を離れなければなりませんでした。しかし、これからはそのまま受け入れられるようになります。ただし、共生型サービス事業所として指定を受けるかどうかは、事業所によって判断が異なる点には注意しましょう。

介護保険法の改定内容を詳しく知りたい人へ

介護職員が知っておきたいポイント!

介護保険法について意識しているのは経営者ばかりで、介護職員はあまり意識しない人が多いかもしれません。しかし介護職員でも知っておくべき介護保険法のポイントがありますので、しっかり押さえておきましょう。

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